茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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相続税

相続税とは
相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。

相続税の申告が必要な人とは
被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」(「相続税が課される財産」の価額の合計額から「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」の合計額を差し引いた金額)が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

※ 「法定相続人の数」は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいますが、被相続人に養子がいる場合に法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。

相続税の申告と納税
相続税の申告をする必要がある場合には、被相続人が亡くなった日の翌日から10 か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。
申告書の提出期限に遅れて申告と納税をした場合には、原則として加算税及び延滞税がかかりますのでご注意ください。

相続税が課される財産
(1)被相続人が亡くなった時点において所有していた財産
①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象となります。
そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものなども相続税の課税対象となります。

(2)みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額(注)までは非課税となります。
(注)一定の金額とは、「生命保険金」及び「退職金」の区分ごとに、次の算式によって計算した金額です。

(3)被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。

(4)被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。この場合、相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。

相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用
(1)控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。
差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人が納めなければならな
かった税金で、まだ納めていなかったものも含まれます。

(2)控除できる葬式費用
被相続人の葬式で相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。
葬式費用とは、①お寺などへの支払、②葬儀社などへの支払、③お通夜に要した費用などです。
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。

主な相続財産の評価方法
(1)宅地
宅地の評価方法には、【路線価方式】と【倍率方式】の方法があります。
【路線価方式】
路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことです。
宅地の価額は、原則として、路線価をその宅地の形状等に応じた調整率で補正した後、その宅地の面積を掛けて計算します。

【倍率方式】
路線価が定められていない地域の評価方法です。宅地の価額は、原則として、その宅地の固定資産税評価額(市(区)役所又は町村役場で確認してください。)に一定の倍率を掛けて計算します。

(2)建物
原則として、固定資産税評価額(都税事務所や市(区)役所又は町村役場で確認してください。)により評価します。

(3)上場株式
原則として、次のイからニまでの価額のうち、最も低い価額により評価します。
イ 相続の開始があった日の終値
ロ 相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額
ハ 相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額
ニ 相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額

(4)預貯金
原則として、相続開始の日現在の預入残高と相続開始の日現在において解約するとした場合に支払を受けることができる既経過利子の額との合計額により評価します。
ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、相続開始の日現在の既経過利子の額が少額なものに限り、相続開始の日現在の預入残高で評価します。

相続税の申告書には「マイナンバー」の記載が必要です!
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成 28 年1月1日以後に相続などにより財産を取得した人が、相続税の申告書を提出する場合には、申告書にマイナンバー(個人番号)を記載する必要があります(被相続人のマイナンバーの記載は不要です。)。
また、マイナンバーを記載した申告書を提出する際は、税務署で本人確認(番号確認と身元確認)を行うため、申告書に記載された各相続人の本人確認書類の提示又は写しを添付する必要があります。

(国税庁ホームページ「相続のあらまし」より)

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