茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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所得税  立退料を支払ったとき

 賃貸する建物から借家人に立ち退いてもらうために、立退料を支払うことがあります。
 その際の立退料の取扱いについては、賃貸している建物やその敷地を譲渡するために支払う立退料は、譲渡に要した費用として譲渡所得の金額の計算上控除されますが、これに当たらない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上必要経費となります。
 また、土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料は、 土
地、建物等の取得費又は取得価額になります。そして、敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立ち退いてもらうための立退料は、通常、借地権の買い戻しの対価となりますので土地の取得費になります。

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