茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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未婚ひとり親の年金保険料免除の創設

 令和3年4月より、国民年金の保険料免除基準が改正され、未婚のひとり親が申請全額免除の対象者となります。
 従来は、婚姻経験がある者で、配偶者と死別・離婚した者が対象でしたが、未婚のひとり親であって、前年所得が135万円以下の者についても免除対象者として、追加されました。
 従来の障害者や寡婦に対する申請免除の所得要件は、前年所得が125万円以下の者とされていましたが、こちらも135万円に引き上げられます。
 将来の老齢年金額を計算するときは、免除期間は保険料を全額納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)として計算されるため、受給する年金額を増額するには、保険料を後から納める (追納)必要があります。
 追納は過去10年に遡って行うことができます。

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