茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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マイナポイントの課税関係

 マイナポイントは、マイナンバーカードを取得し、IDを設定した個人がキャッシュレス決済サービスにおいてチャージなどを行った際に付与されるものです(上限5,000円分)。
 個人が、商品を購入する際に決済代金に応じて付与されるポイントで、「通常の商取引における値引き」と同様の行為が行われたものと考えられる場合には、所得税の課税対象とはなりませんが、マイナポイントは、この「通常の商取引における値引き」とは認められず、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
 一時所得では、特別控除額50万円を控除しますが、その年にマイナポイント以外の一時所得がある場合には、確定申告が必要になる場合があります。

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