茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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発信主義と到達主義

納税者が提出する書類の効力は、原則として書類が税務官庁に到達した時とする「到達主義」とされていますが、郵便又は信書便により提出された確定申告書などの納税申告書(添付書類及び関連提出書類を含む)については、通信日付印により表示された日を提出日とみなす「発信主義」とされています。

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高橋法明税理士事務所

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