茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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利子税、還付加算金等の割合の引き下げ

市中金利の実勢を踏まえ、利子税、還付加算金及び納税の猶予等の適用を受けた場合の延滞税の特例基準割合について、令和3年1月1日以後の期間に対応するものから「国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)」の年平均に上乗せされている年1%の割合が年0.5%の割合に引き下げられます。

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高橋法明税理士事務所

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