新型コロナに伴う助成金の課税関係 国等からの助成金の課税関係は、その助成金の事実関係により異なります。新型コロナウイルス感染症対応休業支援金や特別定額給付金、子育て世帯への臨時特別給付金などは非課税とされますが、持続化給付金や家賃支援給付金、雇用調整助成金などは事業所得や雑所得等として課税対象となります。 « 前の情報を読む 次の情報を読む » « 戻る