少額減価償却資産の特例の延長 中小企業者等が取得価額 30 万円未満の減価償却資産を導入した場合に合計 300 万円を限度に全額損金算入できる特例について、令和2年度税制改正では、設備投資を促進するため適用期限が2年延長されました。 一方、連結納税適用事業者と従業員 500 人超の法人は適用対象から除かれています。 « 前の情報を読む 次の情報を読む » « 戻る