茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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|消費税軽減税率

日当等の取扱い

 従業員等が出張する際に、旅費規程等に基づいて、日当を支給することがあります。この日当のうち、その旅行について通常必要と認められる部分の金額は、課税仕入れに係る支払対価に該当します。日当は、場合によっては、飲食料品の購入などに充てられることもありますが、この場合、軽減税率の対象となるのでしょうか?
 この点、出張等に際して支給する日当は、仮に従業員等が軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に充てたとしても、事業者は「飲料品の譲渡」の対価として支出するものではないことから、軽減税率の適用対象となりません。
 なお、従業員等が支出した実費について、事業者が従業員等から受領した領収書等を基に精算するもの(実費精算分)は、その支払いの事実に基づき適用税率を判定することとなります。

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