茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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電子申告の義務化の対象となる法人は届出が必要

 令和2年4月1日以後、開始する事業年度(課税期間)から、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人等については、法人税及び地方法人税、消費税及び地方消費税の電子申告が義務化されます。 
 令和2年4月1日以後、電子申告の義務化の対象となる法人は、所轄税務署長に対し、「e-Tax による申告の特例に係る届出書」を提出する必要があります。
 令和2年3月31日以前に設立された法人で令和2年4月1日以後最初に開始する事業年度において義務化対象法人となる場合は、当該事業年度開始の日以後1か月以内に提出することとされていますので、忘れないようにしましょう。
 なお、地方税の法人住民税及び法人事業税についても国税と同様に電子申告が義務化されます。

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