茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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<生前贈与加算>相続人以外への贈与があるとき

 相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、原則として、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価格を加算します(生前贈与加算)。
また、その加算された贈与財産の価格に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
 この生前贈与加算の対象となる者は、相続や遺贈によって財産を取得した人となります。したがって、相続人ではない者が相続開始前3年以内に贈与を受けていたとしても、相続等で財産を取得していなければ生前贈与加算の対象とはなりません。また、相続人が相続開始前3年以内に贈与を受けていたとしても相続等で財産を取得していなければ生前贈与加算の対象とはなりません。

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