茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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事業用融資での個人保証人の保護

保証人となった者が、想定外の多額の保証債務の履行を求められ生活の破綻に追い込まれるケースが後を絶たないことから、経営者等以外の個人保証人を保護するため、民放改正により、事業用融資の保証契約に際しては公証人による意思確認手続きを必要とする制度が新設され、2020年3月1日から施行されます。

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高橋法明税理士事務所

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