茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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医療費控除の領収書の提出が不要に!

 平成29年分の確定申告から、医療費控除は提出が不要となり、代わりに医療費控除の明細書又は医療保険者等の医療費通知書を確定申告のお提出の際に添付しなければならないこととされました。
 ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があり、税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略することができます。なお、平成29年分から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。
 セルフメディケーション税制の適用を受ける者についても、医療保険者等の医療費通知書に関する事項を除いて、医療費控除と同様となります。

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