法定相続情報証明制度 相続人が登記所に対し、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等と、この書類の記載に基づく法定相続情報一覧図を提出し確認されると、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが無料で交付される制度。 本年5月29日から始まっており、相続登記や預貯金の払い戻し等の相続関係手続きに利用できます。 « 前の情報を読む 次の情報を読む » « 戻る