茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

財産評価基本通達

相続税や贈与税の課税価格計算のための基礎となる財産の評価方法を定めた行政上の文書。
相続税法では、「財産の価格は取得時の時価」としていますが、時価を客観的に評価することは難しいことから、納税者間で相続財産等の評価が異なり不公平にならないよう国税庁が画一的な評価方法を定めています。

«

»

« 戻る

検索

高橋法明税理士事務所

TEL:029-257-3126
受付:平日・土日08:30〜17:30
ご希望の場合は上記以外の日時でも
対応いたします
まずはお電話にてご連絡ください!