茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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被相続人の準確定申告に係る還付金等

 被相続人が死亡し、相続人が準確定申告したことにより、予定納税額のうち一部の還付を受けることがあります。
この時の還付金請求権は本来の相続財産であり、相続税の課税の対象となります。
還付金請求権は、被相続人の死亡後に発生するとしても、被相続人の生存中に潜在的な請求権が被相続人に帰属しており、これが被相続人の死亡により顕在化したものと考えられるためです。
 なお、還付加算金は相続人が確定申告書の提出によって原始的に取得するもので、被相続人からの相続によって取得するものとは認められないため、雑所得として所得税の課税対象となり、相続税の課税価格に算入されません。

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