茨城県水戸市の高橋法明税理士事務所

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災害を受けたときの相続税の軽減

 相続税の申告期限前に、相続等で取得した財産が、災害により被害を受けた場合で、次のいずれかのケースに該当するときは、相続税額の計算におけるその財産の価格は、被害を受けた部分の価格を控除した価格とすることができます。
 ①相続税の課税価格の計算の基礎となった財産の価格(債務控除後の価格)のうちに被害を受けた部分の価格の占める割合が10分の1以上であること。
 ②相続税の課税価格の計算の基礎となった動産等(金銭及び有価証券を除く動産、土地及び土地の上に存する権利を除く不動産及び立木)の価格のうちに動産等について被害を受けた部分の価格の占める割合が10分の1以上であること。

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